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ちょっとお得な年金情報 受給者編その30

“240月とみなされる場合”

厚生年金保険の中高齢者の特例は、お得です
受給資格期間が短縮できる点もお得ですが、
今回は年金の受給額の計算についての“お得”です

例えば、
昭和24年4月10日生まれの男性は、
40歳以降18年(216月)かけていれば、老齢基礎・厚生年金の受給権が発生します
(同生年月日の女性なら35歳以降18年(216月)でOKです)
ちょうど、40歳以降216月掛けている人は、
年金額の計算では、216月を240月とみなして計算されます
24月分多く計算されるのでお得です
(もし、昭和22年4月1日以前の方で15年(180月)で特例にあてはまった人は、最大で60月分プラスとなります)

この240月のみなしは、中高齢者の特例のほかにも、「昭和29年4月以前に坑内員であった人の特例」や「漁船に乗り込んだ期間の特例」や「沖縄の特例」などにもあります

by nenkin-matsuura | 2009-04-10 21:44 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

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