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help-障害年金の手続き 第30回

聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用診断書(様式第120号の2)における注意点

①~⑨の欄については記載漏れがないよう注意します
※②~③について「本人の申立て」に〇印が付いている場合にはカッコにその申立て年月日を必ず記入してもらいます この年月日の記載漏れが目立ちます

⑩の障害の状態(平成 年 月 日現症)の欄は記載漏れがないようにします
両耳の平均純音聴力レベル値が「90デシベル未満」の場合は、「最良語音明瞭度」が記載されている必要があります

⑪の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄は必ず記載されている必要があります

⑫の「予後」欄は必ず記載されている必要があります(診断時点で断定できない場合にあっても、「不詳」等と必ず記載されていること)

一番下、枠外の診療担当科名が抜けていることが多いので注意が必要です

この診断書(120号の2)を使用する主な傷病は、
メニエール病、突発性難聴、薬物中毒による内耳障害、感音性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、外傷性鼻科疾患、上下顎欠損、咽頭摘手術後遺症
等があります

by nenkin-matsuura | 2009-04-03 20:01 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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