遺族年金における旧法+新法
2009年 04月 01日
妻、厚生年金保険の通算老齢年金を受給中
もし、夫がいま(昭和61年4月以降に)亡くなると、妻に対して新法の遺族厚生年金が支給されます
そして、現在受給している通算老齢年金(厚年)は2分の1となりますが、遺族厚生年金と併給できます
例えば、遺族厚生年金が年1,200,000円、通算老齢年金が年600,000円だとすると、
1,200,000円 + (600,000円 ÷ 2) = 1,500,000円
合計、年1,500,000円(月125,000円)となります
さらに、妻に通算老齢年金の国民年金があると、プラスして受給できます(併給調整なし)
(もし、妻の通算老齢年金の額が多い時には、従来通りの受給とすることもできます)
by nenkin-matsuura | 2009-04-01 19:51 | 年金 あれこれ | Trackback