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ねんきんnews 2009年3月号 号外 

成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れない大阪、兵庫、奈良の3府県の元学生10人が、国に不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は17日、元学生の上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。

平成3年の3月までは、大学や専修学校の国民年金の加入は任意でした(カラ期間として通算できます)
問題になっているのは、学生の時に障害を負って(初診日が学生期間)国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受けることができない人が出てしまった

初診日が20歳前にあることを証明できれば、20歳前の傷病による障害基礎年金の対象とすることができるのですが、証明をとるのが年代的にも難しくなっているようです 今では20歳以上の学生も強制加入となり、学生納付特例制度によって免除を受けることが多いようです その場合、学生期間中に初診日がある傷病で障害を負って障害基礎年金を請求する際に、保険料納付済期間と同様に受給資格期間に算入できます
この裁判のニュースであまり取り上げられていませんでしたが、学生期間中や配偶者が厚生年金保険や共済組合に加入していて任意加入対象者だった人で、上記のように障害年金を受給できなかった人のために「特別障害給付金」(こちら)という制度があります。 

by nenkin-matsuura | 2009-03-21 12:22 | ねんきんnews | Trackback

 

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