年金加入記録について その29
2009年 02月 20日

平成7年4月1日の法改正で、老齢または退職給付の受給権者とならない短期在留外国人への脱退一時金が制度化されました
支給要件は、
・国民年金保険料を納付した期間が6か月以上ある者又は厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある者で、
・日本国籍を有しない者が、
・被保険者資格喪失後に帰国し、
・帰国後2年以内に請求すること
です
ただし、日本国内に住所がある時や、外国の類似する年金制度に加入しているときは支給されません
by nenkin-matsuura | 2009-02-20 00:29 | 年金加入記録 | Trackback