年金アドバイスv(∩.∩)v 53
2009年 02月 10日
年金額のうち、給料等の額で決まる「報酬比例部分」の計算式は、平成15年4月を境にして違っています
平成15年3月までの分は『平均標準報酬月額』を用い、平成15年4月以降は『平均標準報酬額』を用います
一見すると『月』という字が入るか入らないかで同じような語句にも思えますが、平成15年4月以降はボーナスも報酬比例部分の年金額の算定の基となるようになりました
乗率も違いがあります 平成15年4月以降の乗率は、15年3月以前のものと比べて下がっています 平成15年3月まではボーナスが報酬に入らずに基(もと)が少なくなりますが、乗率は少し高いのです
年金額を計算するには、平成15年4月を区切りとして分けて計算する必要があり、さらに厚生年金基金があったりすると、ものすごく複雑となります(年金受給者の中にはこの仕組みを理解し、自分の年金額を完璧に計算される方もおられます(゜o゜))
ちなみに、在職老齢年金を計算する際に用いるのは『総報酬月額相当額』といって、上記の『平均標準報酬月額』、『平均標準報酬額』と文字が似ていて混乱します(?_?)
by nenkin-matsuura | 2009-02-10 00:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback