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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その31

“海外在住期間はプラスできる”

老齢年金の受給資格期間を得るには25年(300月)が必要となります
厚生年金保険+共済年金+国民年金(納付済+免除期間)等を合わせて受給要件を見ます
その場合、合算対象期間(カラ期間)もプラスできます
カラ期間には、昭和61年3月以前の被用者年金制度加入者の配偶者(36年4月以降の20歳から60歳までの期間)や平成3年3月以前の学生期間などが挙げられます
ただ、上記のカラ期間は現在進行形ではなく、あくまで過去の期間です 
現在もカラ期間として通算可能なものとして、「日本人の海外在住期間」があります

例えば、平成21年4月からアメリカ合衆国で暮らすことになった場合、その期間は年金の受給資格期間においてカラ期間となります(20歳~60歳までの間で)

海外在住期間については、国民年金に任意加入をして納付することもでき、納付しない(加入しない)場合でもカラ期間として通算できお得です

by nenkin-matsuura | 2009-02-09 21:26 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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