ねんきんFAQ 在職老齢年金 編4
2009年 02月 06日
<答1> 減らされません 在職老齢年金は、会社に勤めて、その給料(報酬月額)に応じて特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金が減額、停止される仕組みです
<問2> 在職老齢年金の仕組みを知り、年金が減らされないように会社に頼んで給料を調整(減額)してもらいましたが、年金額は増えずに以前のままのようです、後で戻ってきますか、何かのミスでしょうか?(62歳・会社員)
<答2> 在職老齢年金の仕組みとは別ですが、報酬月額(給料)を変更するには、3か月の平均をとり、2等級以上の差が出たときに4か月目から新しい月額となります なので、給料が下がってもすぐに新しい報酬月額とはなりません 新しい給料で計算した在職老齢年金が支払われるもうしばらく先です
<問3> 私は、特別支給の老齢厚生年金+企業年金+公立学校共済組合からの退職共済年金を受給しています 会社で勤めだすと年金はどうなりますか?
<答3> もし、厚生年金保険の適用事業所に勤めて厚生年金保険の被保険者となった場合には、特別支給の老齢厚生年金と企業年金のうち代行部分(本来国の部分)が在職老齢年金の対象となります この場合、退職共済年金は除いて計算します
by nenkin-matsuura | 2009-02-06 00:52 | ねんきんFAQ | Trackback