ブログ de 健康保険 23
2009年 02月 03日
40歳以上65歳未満の健康保険の加入者は介護保険の第2号被保険者として、介護保険料を負担することとなります 40歳の誕生日の前日が属する月から対象となりますので、たとえば2月1日生まれの人は、1月分の介護保険料から負担します
第2号被保険者の介護保険料率は、全国の第2号被保険者数や介護保険の費用をもとに毎年度決定され、事業主と被保険者が折半で負担します
なお、65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者になります 第1号被保険者の介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)か直接(普通徴収)の方法で市町村に納めます 65歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合は、65歳の誕生日の前日の属する月から、一般保険料だけが徴収されることになります
※介護保険の第1号・2号被保険者は、国民年金の第1号・2号被保険者とは別です
by nenkin-matsuura | 2009-02-03 20:57 | ブログ de 健康保険 | Trackback