年金アドバイスv(∩.∩)v 52
2009年 02月 02日
定額部分を前倒しで受給できる、長期加入の特例(ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑥)と障害者特例(ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑬)はお得です
受給するためには、それぞれ注意点もあります(・・?
長期加入の特例は、528月以上となって退職してもすぐには特例とならず、翌月からとなります(例えば3月31日退職の場合4月1日が喪失日となりその翌月の5月からが特例の対象となります さらに、実際の入金日はそのまた先です) あと、加給金の対象者がいる場合は、「生計維持申立書」の提出が必要になる場合もあります
障害者の特例は、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」の提出が必要です 障害の状態が永久固定の場合は診断書は不要ですが、未固定・有期固定の場合で次回診断書提出までに1年未満の場合は診断書の添付が必要です
by nenkin-matsuura | 2009-02-02 20:59 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback