ねんきんFAQ 年金額 編4
2009年 01月 26日
<答1> 年金額は最後の標準報酬月額で決まるものではありません 報酬比例部分については一番最初から最後までの厚生年金保険料(平均標準報酬(月)額)と加入月数で計算されます なお、定額部分は給料に関係なく月数で決まる部分です(月数の上限あり)
<問2> 質問です 国民年金の免除をした場合と納付をした場合の年金額の差はどれくらいですか?
<答2> ひと月全額免除をした場合は、老齢基礎年金が年間で550円のプラス、ひと月納付をした場合は、老齢基礎年金が年間で1650円のプラスとなります その差は1,100円です もし、12か月全額免除した場合と12か月納付した場合の差は13,200円となります
<問3> 東京と佐賀で年金額の差はありますか?
<答3> ありません 算式も変わりません ただ、厚生年金の報酬比例部分の基礎となる報酬月額(平均)は地方によって若干の差がありますので、その分差がつくことはあります(各手当も報酬月額に含まれるため)
最終的には個人個人の標準報酬月額の差となります
by nenkin-matsuura | 2009-01-26 21:52 | ねんきんFAQ | Trackback