年金と日付のあれこれ
2009年 01月 21日
1日前で見るのは、老齢年金の受給権発生の日です
老齢年金だと誕生日の1日前が受給権の発生日となります
例えば昭和24年1月22日生まれの人(厚生年金保険を40年かけているとして)の受給権の発生日は、平成21年1月21日となります
1日後で見るのは、資格喪失日が挙げられます
例えば平成20年12月31日に厚生年金保険の適用事業所を退職した場合は翌日の平成21年1月1日が資格喪失日となります
これには例外もあって、厚生年金保険の適用事業所で厚生年金保険に加入し70歳になった場合は、上記の誕生日の1日前が資格喪失日となります(国民年金の場合も同じで60歳の誕生日の1日前が喪失日となります)
当日で見るのは、国民年金の納付期限などが挙げられます
国民年金の保険料は翌月末日が納期限となっています(時効は2年です)
例えば平成19年の2月分の国民年金保険料の納期限(時効)は2年後の翌月末日までですので平成21年3月31日が納期限となります(上記2つと違い末日なので当日ぴたりの31日となります)
年齢が絡むものは誕生日の前日が資格の得喪日となるようです(20歳到達で国民年金に加入する場合は誕生日の前日が資格取得日、60歳到達で国民年金の資格を喪失する場合は誕生日の前日が資格喪失日となります)
by nenkin-matsuura | 2009-01-21 20:47 | 年金 あれこれ | Trackback