年金アドバイスv(∩.∩)v 50
2009年 01月 19日
・2つ以上の年金の支払者に対し扶養親族等申告書を提出している人
(例えば、社会保険庁から老齢厚生+基礎年金と、国家公務員共済組合から退職共済年金を受給している場合)
・年金以外に給与等の所得がある人
(特別支給の老齢厚生年金の受給者がアルバイトで収入を得た場合など)
などは、確定申告をする必要があります
その際に添付するのが公的年金等の源泉徴収票になります
また、
・公的年金等にかかる源泉徴収では、控除を受けることができなかった雑損控除・医療費控除・社会保険料控除などを受けることにより源泉徴収された税額が納めすぎとなった人
・申告書を提出しなかったこと等により、その年中の公的年金等について源泉徴収された額が納めすぎとなる人
などは、確定申告をすることによって源泉徴収税額の還付を受けられます(-^.^-)
提出先は受給者の住所地を管轄する税務署となります
by nenkin-matsuura | 2009-01-19 20:43 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback