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年金アドバイスv(∩.∩)v 49

◇ 不服申立て

年金に関して、「被保険者の資格に関する処分」、「給付に関する処分」、「保険料その他の徴収金に関する処分」に関して不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができます(`з´)

ポイントとしては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をする必要があることです
社会保険審査官は各地方の社会保険事務局に置かれています(社会保険事務所ではありません)
年金に関する通知書の裏面などには、不服がある時には、審査請求をすることができる旨が記載されている場合があります

審査請求の後、社会保険審査会に対して再審査請求をし、裁決を経た後は、裁判所に対して処分の取消の訴えをすることもできます

by nenkin-matsuura | 2009-01-08 20:29 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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