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ちょっとお得な年金情報 受給者編その28

“老齢年金の裁定請求時に所得証明書を省略できる場合あり”

振替加算の対象者(配偶者が配偶者加給年金を受給可能な場合)が特別支給の老齢厚生年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金を含む)を請求する時には、請求者の所得証明書が必要となりますが、次のいずれかに該当すれば、所得証明書の添付を省略できお得です
・健康保険の被扶養者(健康保険被保険者証等)
・国民年金の第3号被保険者
・公的年金の加給年金額の対象者
・国民年金保険料免除者
・生活保護受給者(生活保護証明等)

振替加算を受給するためには、本人の収入要件として収入が850万円以下である必要があり、その証明として所得証明書を添付しますが、上記のいずれかに該当すれば、850万円以下の収入であることの証明となり、所得証明書の添付が省略できます

by nenkin-matsuura | 2009-01-04 18:47 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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