年金アドバイスv(∩.∩)v 45
2008年 12月 03日
60歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いている方で、職安から「高年齢雇用継続給付金」も合わせて受給している方も多いかもしれません
「在職老齢年金」は、簡単にいえば給料と年金を合わせてひと月28万円以下だと、厚生年金保険に加入しつつ、減額されず年金を受給可能となります
しかし、せっかく給料+年金を28万円以内に抑えても、「高年齢雇用継続給付金」を受給している場合は年金が減額となります 賃金額が75%未満に低下した場合に、新賃金の最高で15%相当を高年齢雇用継続給付金として(他の要件も満たしていれば)受けることができます それに対して標準報酬月額の最高で6%が年金から減らされます …ちょっと複雑です(‥?)
「在職老齢年金」による停止を免(まぬが)れたと思いきや、「高年齢雇用継続給付金」による年金の停止が待っているのです(>_<;)
「在職老齢年金+高年齢雇用継続給付金」による停止を回避するには、厚生年金保険に加入せずに働くことも手の一つです(短時間のアルバイトや厚生年金未適用の事業所で働く、自営業をやるなど)
by nenkin-matsuura | 2008-12-03 20:48 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback