人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 43

◇ 戦時中の年金(旧令共済)を請求する際の注意点

戦時中に陸海軍の施設で働いた人のうち一般工員などは、陸海軍共済組合に加入し20年加入すれば年金を受給可能でした 20年に届かずに民間会社などに移った人で昭和17年6月から昭和20年8月までの39ヶ月は老齢厚生年金の定額部分として支給することとなっています(旧令共済といいます)
旧令共済の年金を請求する時は、「履歴申立書」といって、履歴書を大きく縦長にしたような申立書を書かねばならず、採用時・終戦時の本籍地や当時の住所を記入する必要があります 履歴の欄には、どこの工場や施設で働いていたかを記入します 覚えていれば班長や工長の名を記入します 今現在記入しようとすると60数年前のことでなかなか記入するのは大変です(この申立書は、まったく同じ用紙を3枚提出する必要があります 2,3枚目は1枚目の下にカーボン用紙を敷いて複写をしてかまいません)
せっかく旧令共済の年金を申請しても、すでにもらっている老齢厚生年金に含まれていたという話もよくあります すでにもらっているかの確認は年金証書に 旧令期間 〇月 という欄がありますので今から申請する場合は一度確認をしてからのほうがよいでしょう(^_^;)

by nenkin-matsuura | 2008-11-22 00:43 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

<< 紅葉第2弾 共済年金も宙に浮く? >>