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ブログ de 健康保険 20

★ 高額療養費

医療を受けた月以前の12か月間に、同一世帯ですでに3か月以上高額療養費が支給されている場合は、自己負担額が4か月目からは、
・上位所得者 83,400円
・一般 44,400円
・低所得者 24,600円
となり、この額を超えた分全額が払い戻されます

例えば1月・2月・3月と高額療養費が支給されている世帯(一般)で、11月に高額療養費に該当する医療を受けた場合には限度額の44,400円を超えた分が払い戻されます

自己負担限度額が4か月目からは軽減された一定額となります

by nenkin-matsuura | 2008-11-09 20:50 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

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