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ねんきんFAQ 年金額 編3

<問1> 私は59歳の無職です 現在障害基礎年金(2級)をもらっています 来年60歳になると特別支給の老齢厚生年金がもらえるそうですが、お得なもらい方はありますか?

 <答1> 60歳から65歳までは障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は選択となります 65歳以降は併給可能です 60歳時に無職(厚生年金保険に加入していない)だと、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例(報酬比例部分+定額部分)をもらえますが、やはり、障害基礎年金と比べてどちらか一方の選択となります

<問2> 社会保険料控除証明書というハガキが届きましたが、国民年金を支払った額によって何か影響が出ますか?

 <答2> 年末調整や確定申告の際に、今年中に支払った国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象(非課税)となります

<問3> 65歳になって年金を請求したら、年月ごとに数字がたくさん並んだ用紙が届きました これは何ですか こういうのは苦手でさっぱりわかりません(65歳・会社経営)

 <答3> 支払通知書や支給額変更通知書に受給権発生時からの年金額の変動が記載されているものと思われます 確かに、数字だらけで分かりにくい点があると思います なるべく特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合は、60歳になったら(在職中でも)請求(提出)をしておくことをお勧めしています 額が変わったのをその時その時でリアルタイムにつかむことができるからです 65歳以降も在職中だと支給額の変動によって「振込通知書」や「支給額変更通知書」が送付されてきます 

by nenkin-matsuura | 2008-11-07 00:47 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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