ブログ de 健康保険 19
2008年 10月 20日
同一世帯で、同一月に21,000円以上の自己負担額(70歳未満)が複数ある時は、かかった医療費の合計額に応じた自己負担限度額を超えた分(低所得者は、21,000円以上の負担を合算して35,400円を超えた分)が、高額療養費として払い戻されます(世帯合算)
「同一世帯」とは、被保険者とその被扶養者が、合算対象となり、住民票の同居・別居とは関係しません
例えば、低所得者の場合で本人が30,000円の負担、被扶養配偶者が21,000円の負担があった場合は、30,000円+21,000円-35,400円=15,600円が世帯合算の高額療養費として払い戻されます
by nenkin-matsuura | 2008-10-20 20:50 | ブログ de 健康保険 | Trackback