ねんきんFAQ年金の申請(特別支給の老齢厚生年金)編4
2008年 10月 18日
<答1> ご質問の内容から推測すると、11月で60歳になられるということは、戸籍謄本と(世帯全員の)住民票は誕生日の前日が来てから取得します それと、奥さんの所得の証明として、平成19年中の妻の所得証明書、もしくは奥さんが第3号被保険者ならば健康保険証の写しのどちらかも必要です それ以外はそろっていますので11月の誕生日の前日以降に手続きをしましょう
<問2> 最初のページの下のほうの住民票コードとはなんですか?
<答2> 11桁からなる住民票コードは、市区町村役場で確認ができます 年金の受給とは直接関係ないですが、年金受給者の生存の証明となるので、住民票コードを記入しておけば毎年来る「現況届」を省略できます
<問3> 履歴のページに抜けている会社がある! この前調べたときは出てきたのに!(60歳・男性)
<答3> ターンアラウンド方式(事前送付型)の裁定請求書は、誕生日の数か月前にあらかじめ作成されるので…行き違いの可能性が高いです この前調べられたときの記録が、反映されているかどうか、社会保険事務所の窓口で確認したほうがよいでしょう(番号の統合に時間が狩る場合もあります)
by nenkin-matsuura | 2008-10-18 14:17 | ねんきんFAQ | Trackback