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戸籍の附票による住所の証明

年金受給の申請時に「生計維持証明」が必要となる場合があって…、
通常は、①戸籍謄本、②世帯全員の住民票、③所得証明書(本人、もしくは加算対象者のもの)の3つの書類によって受給権発生時の生計維持を証明します
「生計維持証明」が必要になるのは、
・老齢基礎厚生年金の加給年金を付けるとき
・障害基礎厚生年金の加給年金を付けるとき
・遺族基礎厚生年金の生計維持同一証明時
などがあります

しかし、年金の受給権が数十年前にある場合もあると思います
例えば年金の受給権発生時の生計維持を証明するとき、住民票を取り寄せても、除かれていてとれない場合もあると思います
そのような場合は、戸籍の附票(改製原)によって住所の証明(同居の証明)とすることができます 籍のある市区町村役場からとりよせます
そのほかにも、戸籍の附票はカラ期間の確認のために使用する場合もあります

by nenkin-matsuura | 2008-10-16 19:59 | 年金 あれこれ | Trackback  

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