ねんきんFAQ 遺族年金 編3
2008年 10月 12日
<答1> 免除できるなら免除申請をしておいてもよいと思います 年代的に65歳からの経過的寡婦加算がつかなくなると思われますので、老齢基礎年金が59万円以上とならないと今もらっている遺族厚生年金が65歳から目減りする可能性もあります 遺族厚生年金と65歳からもらえる国民年金(老齢基礎年金)は併給可能なので増やしておくのも手の一つです
<問2> 妻に遺族年金を残したいが、今は内縁関係です 何歳までに籍を入れたらよいでしょうか もう遅いですか?(61歳・男性・運送会社勤務)
<答2> 死亡時点で受給資格を見ますので、何歳までに籍を入れなければならないという期限はありません 内縁関係でも生計維持証明が認められれば遺族年金は受給可能です
<問3> かふ(寡婦)年金と死亡一時金、どっちを取ればいいか迷っています…
<答3> 奥さんの特別支給の老齢厚生年金の額が多く、在職停止にかからない場合や、障害年金の受給権がある場合などは死亡一時金を選んだほうが良いといえます それ以外は寡婦年金を選んだほうが得になると思います なお、寡婦年金は課税対象となりません
by nenkin-matsuura | 2008-10-12 13:19 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)