ブログ de 健康保険 18
2008年 10月 10日
70歳未満の被保険者・被扶養者が、同一の医療機関に対して1か月に窓口で支払った一部負担金・自己負担額が一定の自己負担額を超えた場合は、超えた分は請求することによって高額療養費として、あとで払い戻されます。
自己負担限度額は、①上位所得者、②一般、③低所得者の3つに区分されます
① 上位所得者は、150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%
② 一般は、80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
③ 低所得者は、35,400円(定額です)
上記の算式を超えた部分が、高額療養費として、戻ってきます
by nenkin-matsuura | 2008-10-10 00:26 | ブログ de 健康保険 | Trackback