年金と所得税
2008年 10月 09日
所得税法上の雑所得に該当し、年金が支払われるつど、源泉徴収されます
源泉徴収の対象となる額は、65歳未満の場合は年間108万円以上の方、65歳以上は158万以上の方が対象となります
65歳以上かどうかをどの時点で判定するのかというと、その年の12月31日時点の年齢によって判定されます(平成20年に65歳以上として源泉徴収の対象となるのは、昭和19年1月1日以前生まれの方となります)
各種控除を受けるには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出して控除を受けます
by nenkin-matsuura | 2008-10-09 20:51 | 年金 あれこれ | Trackback