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年金アドバイスv(∩.∩)v 38

◇ 遺族厚生年金の併給

遺族厚生年金は65歳以降は、老齢基礎年金や障害基礎年金との併給が可能で、いくつかの組み合わせが存在します
その組み合わせの一つとしてあるのが、
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金の2分の1 + 遺族厚生年金の3分の2 です
(※遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分が支給される)
この組み合わせだと、老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金、3つの年金を受給できることとなります
しかし、この組み合わせが可能なのは「配偶者からの遺族厚生年金」に限られます
親や子からの遺族厚生年金はこの組み合わせができないので注意が必要です(メ-_-)
(親や子からの遺族厚生年金は、65歳から老齢基礎年金や障害基礎年金との併給は可能です)

by nenkin-matsuura | 2008-10-06 21:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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