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年金アドバイスv(∩.∩)v 37

◇ 在職老齢年金の額の変動

特別支給の老齢厚生年金の受給者が、在職中の場合(厚生年金保険に加入中の場合)は報酬月額によって、年金が停止になることもあります
そこで停止をなくすため(あるいは、停止を少なくするため)、給料を下げたが、年金受給額が変わらない{{(>_<)}}という話をよく聞きます

では、いつ年金受給額が変動するのかというと、
①毎年4、5、6月の給料を基にして算定される(定時決定)による標準報酬月額の変動
②継続した3ヶ月間の給料に2等級以上の差が生じたとき(随時改定)による標準報酬月額の変動
③賞与支給による標準賞与額の決定
④賞与支給から1年経過による総報酬月額相当額の変動
①~④のタイミングで在職老齢年金額は変動します

変動があったから、すぐ年金が支給になるわけではなく、数か月先に支給となることもあります(通常は偶数月の15日に後払いです 奇数月の15日に支給となることもあります)

by nenkin-matsuura | 2008-09-28 16:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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