日独社会保障協定の任意加入の特例
2008年 09月 27日
次のいずれの要件も満たす人です、
①自国の国民であること
②自国に居住すること
③相手国への年金制度への加入期間(保険料を納付した期間に限る)を5年以上有すること
例えば、ドイツに居住するドイツ人が厚生年金保険の加入期間を5年有する場合は、日本の国民年金に任意加入できる。
例えば、日本に居住する日本人がドイツの年金制度の加入期間を5年有する場合は、ドイツの年金制度に任意加入できる。
※この場合の日本の年金制度の加入期間の5年は、国民年金(免除期間は除く)・厚生年金保険・共済年金いずれの制度でもかまいません また、任意加入する期間は、いずれの場合でも国民年金に限られます
by nenkin-matsuura | 2008-09-27 14:13 | 年金 あれこれ | Trackback