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中高齢の加算が「経過的寡婦加算」に

遺族厚生年金の中高齢の加算は65歳までとなっています
65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されるためです
ただ、経過措置として存在するのが「経過的寡婦加算」と呼ばれる年金です
昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、それまで加算されていた中高齢の加算に代えて加算されるようになります

例えば、
昭和18年9月20日生まれ、女性、国民年金を40年かけていて、遺族厚生年金受給中
遺族厚生年金を年1,594,200円(うち中高齢の加算594,200円)もらっていて65歳になると、自分の老齢基礎年金(満額掛けていたとして)が792,100円受給できるようになります
そのかわり中高齢の加算が経過的寡婦加算(257,600円)となるので、合計すると、
遺族厚生年金(1,000,000円+257,600円)+老齢基礎年金(792,100円)
= 2,049,700円となります(65歳以降終身)
もちろん、妻自身の国民年金の未納期間や免除期間があると合計額は下がります

この経過的寡婦加算は、昭和31年4月2日以降の方は支給対象とならないので、なるべく老齢基礎年金は増やしておきたいところです

by nenkin-matsuura | 2008-09-20 11:12 | 年金 あれこれ | Trackback  

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