年金アドバイスv(∩.∩)v 35
2008年 09月 17日
厚生年金保険を12カ月以上かけていて、老齢年金の受給資格期間(25年)を満たしている人は60歳になったら年金の請求をします この年金を特別支給の老齢厚生年金と言います そして年金の請求のことを別名「裁定請求」と言います 〆(._. )
「60歳時に厚生年金の手続きをして、65歳時には国民年金の請求手続きをしなくてはいけないのか」とよく質問されますが、回答するなら、「手続きは必要ありません」と答えています 60歳時に戸籍謄本や世帯全員の住民票などを添付し厚生年金の手続き(裁定請求)を行えば、65歳時の国民年金の受給時には、戸籍謄本などを添付しての請求手続きは必要ありません
しかし、65歳時には、送付されてくるハガキの提出が必要となります そのハガキの正式名称は「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」といいます 65歳からは特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅し、代わりに老齢基礎年金(国民)と老齢厚生年金の受給権が発生するからです あと、このハガキには【繰下げ希望欄】があり、年金の受給を遅らせて、年金を増やすことも可能です(^-^)∠-☆
60歳で手続きを終えている人は、65歳時に社会保険事務所へ出向いての手続きは必要ありませんが、送付されてくるハガキの提出が必要です
by nenkin-matsuura | 2008-09-17 20:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback