help-障害年金の手続き 第23回
2008年 09月 14日
遺族基礎年金や遺族厚生(共済)年金は、対象者の死亡によって請求が可能です
しかし、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金は障害者となった、イコール請求ができるというわけではありません
障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を請求するには、障害認定日が到来する必要があります
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日(初診日から1年6か月を経過する前に症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときはその日)のことです
また、身体障害者手帳の交付を受けた、イコール障害年金を請求できるというわけでもなく、障害認定日まで待つ必要があります
これは、病気や怪我の経過をみるために一定の期間をおいて、治療の効果が期待できるときに障害の等級を決めると、病気や怪我が快方へ向かったあとに等級を変更し3等級未満となるとせっかく裁定済みの障害年金を停止させなければいけない事態となります
ただ、1年6か月の障害認定日までは結構日数がありますので例外も存在します
by nenkin-matsuura | 2008-09-14 00:35 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)