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ちょっとお得な年金情報 受給者編その24

“1か月もかけていないのにもらえる年金”

老齢年金の受給資格を得るには、厚生年金保険+国民年金+共済組合+カラ期間などを合算して25年(300月)が必要です
しかし、年金を全く掛けていなくても、もらえるお得な年金が存在します
それは、「カラ期間のみによる振替加算」です
年金をかけることなく合算対象期間期間(カラ期間)が25年以上あれば、65歳になった時に振替加算額相当の年金が支給されます
受給要件は、
①本人が、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれ、
②配偶者が、大正15年4月2日以降生まれで、昭和61年3月31日に老齢・退職年金の受給権がないこと(旧法の老齢・退職年金ではないこと)
③配偶者の老齢(障害)厚生年金・退職(障害)共済年金に配偶者加給年金が加算されるか(定額部分の支給開始年齢に達しているか)
④本人が厚生年金保険や国民年金を掛けておらずカラ期間のみで25年以上となる
上記の要件すべてを満たした場合に支給されるので、まれなケースの年金といえます
(例)
昭和18年4月11日生まれ、国籍日本、女性、38年4月で結婚、同い年(18年4月生まれ)の夫は20歳から厚生年金保険、昭和61年4月から平成15年8月までブラジルに住む(夫は61年4月1日以降は国民年金)
例の場合、夫からのカラ期間23年+海外在住のカラ期間17年で、カラ期間のみで受給資格を得ることができ、20年以上厚生年金を掛けている夫についていた、配偶者加給年金が、妻65歳時に外れて、妻に振替加算という形で支給されます
なお、妻65歳時には、普通に老齢基礎年金の裁定請求書(101号)によって請求しなければなりません
上記の(例)の場合もらえる年金額は、年124,700円です(平成20年度の額における) 

by nenkin-matsuura | 2008-09-11 20:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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