ねんきんQuiz-第34問
2008年 09月 10日
※Aさんは一人暮らしとする
① 元妻のBさん(遠くに住んでいて一切連絡はとっていない)
② 甥のCさん(近所に住んでいて、生活費用の援助もしていた)
③ 妹のDさん(隣町に住んでいて、何かと面倒を見ていた)

A ③ 妹のDさん(隣町に住んでいて、何かと面倒を見ていた)
point 年金は、亡くなられた月まで受給できますが、後払いのために未支給の年金が残ることがあります そのために亡くなられた受給者の方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で未支給年金を請求できます Cさんは生計を同じくしていたといえるかもしれませんが甥は請求者とはなれません 請求者となれるのは③のDさんです ただ、Dさんの場合は、住所地が違うので「生計同一証明」を第3者より証明してもらう必要があります
by nenkin-matsuura | 2008-09-10 21:10 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)