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遺族厚生年金の「中高齢の加算」

遺族厚生年金にくっつく形で支給されるのが「中高齢の加算」です
受給要件は、
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻、
・または、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
です
支給額は定額で、年594,200円です

子供が高校を卒業して、遺族基礎年金が出なくなったときなどに、今まで支給停止(待機)となっていた中高齢の加算が遺族厚生年金につくようになります

※老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金の受給要件を満たした夫が亡くなった場合(長期要件の場合)は夫が厚生年金保険を20年以上かけていることが、中高齢の加算の要件となります

by nenkin-matsuura | 2008-09-09 21:19 | 年金 あれこれ | Trackback  

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