年金アドバイスv(∩.∩)v 33
2008年 08月 28日
平成19年4月より、65歳以降の併給の仕組みが変わりました(°O°)
(以前は3種類の組み合わせの中から、選択が可能でした)
見直し後は、
①自分自身の老齢厚生年金は全額支給
②遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止、その差額を(遺族厚生年金として)支給
※遺族厚生年金部分は、「遺族厚生年金のみ」と「遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」を比較していずれか多いほうとなります
この見直しは、自らの保険料納付が給付に確実に反映される仕組みとするという観点から、本人の老齢厚生年金を全額支給することとなったものです
ただ、老齢厚生年金は、税金の対象となるので、(年金額が同じになるとはいえ)以前のほうが選択の幅があって、メリットもありました…(x_<)
by nenkin-matsuura | 2008-08-28 21:46 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback