ちょっとお得な年金情報 被保険者編その24
2008年 08月 27日
第3号被保険者の加入届の提出が遅れた場合は、従来2年前までの期間しか保険料納付済み期間に算入されませんでした
そこで「3号特例」といって、加入時までさかのぼって第3号被保険者となることができる制度が存在します 第1号被保険者の場合、2年前までしか納付ができませんので、3号特例はお得といえます
昭和61年4月以降で配偶者の扶養になっていたにもかかわらず、年金の加入が抜け落ちていたり、配偶者の転職の際に間があいていたのに3号となったままで記録訂正の結果3号期間が空白となったり、3号期間にもかかわらず本人が勤めて厚生年金保険に加入していた場合などで3号届の漏れは発生します
注意すべきは、3号特例は、届出月の翌月分から年金加入記録として算入されることです すでに年金を受給されている場合は、届け出た翌月分から年金額が増えます
もう一つの注意点は、障害年金や遺族年金の納付要件を見る場合で、基準となる初診日や死亡日より後に3号特例届が出された場合は、受給資格期間に算入されない点です
3号特例届を出す際には、戸籍謄本や住民票、所得証明書などが必要となる場合があります
by nenkin-matsuura | 2008-08-27 21:47 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback