ねんきんFAQ 在職老齢年金 編
2008年 08月 25日
<答1> 基本的には合っています 年金が減額となっているのは、①雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けていませんか?②企業年金の代行部分を加えて計算していますか?③給料を総報酬月額に置き換えて計算していますか?④過払い金の調整が行われていませんか?、などが考えられます
<問2> 在職による停止は何歳までですか?
<答2> 在職している以上は停止の対象となります ただ、65歳以降は計算式が変わります
<問3> 私は、夫の遺族年金を受給しています 子供も独立したので、本格的に仕事を始めたいのですが、年金が減らされるのが嫌です いくら位までなら収入があってもよいですか?
<答3> 遺族年金(基礎・厚生)は在職による停止はありません 仮に給料が月50万円あったとしても年金の減額はないです 停止の対象となるのは、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生(共済)年金です
by nenkin-matsuura | 2008-08-25 20:50 | ねんきんFAQ | Trackback