「特別一時金」について 後編
2008年 08月 22日
・年金コード2650、0650受給者は、
障害福祉年金、障害年金の受給権発生日の属する月前の直近の基準月の初日以降。
・年金コード0350、0360受給者は、
障害年金の受給権発生日以降。
※併給認定されている場合は、前に発生した年金の受給権発生日が基準となる
特別一時金対象期間の取り扱いは、国民年金の被保険者期間でないものとみなされますが、合算対象期間(カラ期間)となります。
一人一年金の原則により生まれた「特別一時金」ですが、平成18年4月より、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となり、「特別一時金」をカラ期間とした老齢厚生年金の新規裁定も見られるようになりました。
※老齢基礎・厚生年金や障害基礎年金の裁定請求書には、特別一時金を受けたことがありますか、という質問の欄が設けられています。
by nenkin-matsuura | 2008-08-22 00:31 | 年金 あれこれ | Trackback