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「特別一時金」について 前編

国民年金には、「特別一時金」という制度がありました。
昭和60年の法改正により、従来制度が違えば併給可能だった年金受給について、一人一年金の原則から、厚生年金保険の障害年金受給権者が国民年金に任意加入し、保険料を納付した期間や、旧国民年金の障害福祉年金受給者が保険料を追納しても選択により老齢基礎年金を受給できないという事態が発生することになりました。これにより、障害の状態が減退する見込みがない者等を対象に、特別一時金を支給することとなりました。

支給要件は、
①昭和61年4月1日において、次の障害年金の受給権を有しているものが、当該障害年金の受給権を取得した日から昭和61年3月までの期間にかかる国民年金保険料納付済み期間を有すること
・障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金(年金コード2650)
・旧国民年金法による障害年金(年金コード0650)
・旧厚生年金保険法による障害年金(年金コード0350)
・共済組合が支給する障害年金(年金コード0360)
②老齢年金の受給資格期間を満たしているか、満たしていない場合は、永久認定であること
①、②共に該当することが必要です

by nenkin-matsuura | 2008-08-21 20:56 | 年金 あれこれ | Trackback  

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