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ねんきんFAQ 併給調整 編2

<問1>障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を申し込む時には何を提出すればよいのでしょうか?

 <答1> 「年金受給選択申出書」を提出します もしすべての年金の支払いが社会保険庁から行われるものである場合は『様式201号』を、年金の支払いが社会保険庁と共済組合等から行われるものである場合は『様式202号』(複写式)を提出します

<問2> 私は民間の年金(10年確定年金)もかけています 国の年金との調整が気になります…

 <答2> 国の年金は民間の年金との調整はありません 民間の年金は在職老齢年金の計算のもとにもなりません 併給調整にはかからず別枠でもらえるメリットがあります

<問3> 父は67歳で障害基礎年金をもらっています アルバイトで厚生年金保険に加入することになり、厚生年金の受給権も発生したとなると、併給は可能ですか?また、金額はいくらまでもらえますか?

 <答3> お父さんは65歳を超えられていますので、障害基礎年金+老齢厚生年金の併給が可能です 額については、障害基礎年金は定額です 老齢厚生年金については上限はなく掛けた額と月数で増えます(厚生年金保険をかけるのは70歳まで)

by nenkin-matsuura | 2008-08-12 21:25 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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