年金加入記録について その23
2008年 08月 08日
昭和36年4月1日(35年10月1日)に国民年金制度が始まり、20以上60歳未満の方は、原則、皆加入することとなりました
しかし、加入手続きが遅れた場合は、さかのぼって納めることができるのは2年間なので、2年以上前の期間はどうしても空白期間となってしまいます(特例納付期間を除く)
例えば、昭和23年8月8日生まれの人(過去に20歳以降の学生期間や厚生・共済無し)が、29歳となった52年8月に加入手続きを行うと、 資格取得日は20歳の昭和43年8月7日となりますが、さかのぼって納めることができるのは原則2年なので、それ以前の期間は空白となってしまいます
注意すべき点は、強制加入の対象者は、手続きが遅れても、さかのぼっての加入となりますが、あくまで納付できるのは2年前までなので、空白期間が生じ、毎月納めてきたつもりでも加入当初は、時効の関係で未納期間となってしまう点です
by nenkin-matsuura | 2008-08-08 00:54 | 年金加入記録 | Trackback