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処分に対する「不服の申立て」

年金の裁定や受給権の消滅など、社会保険庁が行った処分に対して不服があるときは、「不服の申立て」ができます 社会保険庁や社会保険審査官の処分を知った日の翌日から60日以内に申し立てをする必要があります

申立ての流れは、

処分に不服
   ↓
管轄の社会保険審査官
   ↓
社会保険審査会
   ↓
管轄地方裁判所
   ↓
管轄高等裁判所
   ↓
最高裁判所

不服の申立てについては、口頭または文書で不服の理由などを申立てればよいことになっており、費用はかかりません
なお、社会保険審査官と社会保険審査会の決定、裁決に不服があるときは裁判所への提訴ができます 

by nenkin-matsuura | 2008-07-29 20:22 | 年金 あれこれ | Trackback  

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