処分に対する「不服の申立て」
2008年 07月 29日
申立ての流れは、
処分に不服
↓
管轄の社会保険審査官
↓
社会保険審査会
↓
管轄地方裁判所
↓
管轄高等裁判所
↓
最高裁判所
不服の申立てについては、口頭または文書で不服の理由などを申立てればよいことになっており、費用はかかりません
なお、社会保険審査官と社会保険審査会の決定、裁決に不服があるときは裁判所への提訴ができます
by nenkin-matsuura | 2008-07-29 20:22 | 年金 あれこれ | Trackback