年金アドバイスv(∩.∩)v 28
2008年 07月 25日
年金をすでにもらっている方(老齢、障害、遺族)で、ねんきん特別便などによって過去の記録が追加された場合は、受給権発生時にさかのぼって年金が返ってきます\(^o^)/
ただ、注意事項として単に請求が遅れた場合などは対象となりません
単に請求が遅れて5年分しかもらえなかった人でも、記録が追加された場合は、その追加された記録の分については、受給権発生時にさかのぼって全額年金が返ってきます
時効特例法によって、何百万という年金が戻ってきたという事例もありますが、注意すべきは税金や国民健康保険料、介護保険料です さかのぼって年金の支払いは一括ですが、税金や国民健康保険料、介護保険料は、「年金の本来の支払い期月」に所得が発生したものと扱われる点です 国税徴収権の消滅時効は5年、国民健康保険料・介護保険料の2年間(国保税は3年間)の消滅時効があるとはいえ、税金をさかのぼって返さなくてはいけないという事態も生じる可能性もあります(ToT) 年金額が増えた分、課税対象が増えたためです。
by nenkin-matsuura | 2008-07-25 00:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback