石綿救済法による特別遺族給付金
2008年 07月 24日
この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます
そこで、社会保険ではありませんが、労災保険の給付ですが、「石綿救済法に基づく特別遺族給付金」という制度があります
ポイントは、
・平成13年3月26年以前に石綿による疾病で死亡した場合が対象
・請求があった日の属する月の翌月分から支給が開始
・請求期限は平成21年3月27日まで
通常、労災保険法による遺族補償給付は、請求手続きを行わないで死亡した日の翌日から5年を経過した場合には、時効により遺族補償給付を受けることができません
請求期限があるので、手続きはお早めに。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署まで
by nenkin-matsuura | 2008-07-24 00:33 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)