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石綿救済法による特別遺族給付金

石綿を吸い込んだことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました
  この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます
そこで、社会保険ではありませんが、労災保険の給付ですが、「石綿救済法に基づく特別遺族給付金」という制度があります
ポイントは、
・平成13年3月26年以前に石綿による疾病で死亡した場合が対象
・請求があった日の属する月の翌月分から支給が開始
請求期限は平成21年3月27日まで

通常、労災保険法による遺族補償給付は、請求手続きを行わないで死亡した日の翌日から5年を経過した場合には、時効により遺族補償給付を受けることができません

請求期限があるので、手続きはお早めに。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署まで

by nenkin-matsuura | 2008-07-24 00:33 | 年金 あれこれ | Trackback  

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