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ねんきんFAQ 遺族年金 編2

<問1> 現在遺族厚生年金もらっていますが、年金証書を担保に、お金を借りることができると聞きました、方法は?

 <答1> 公的年金担保融資は、年金証書を担保としてもらっている年金額に見合った範囲内で貸し付けを受けることができます。申込みは金融機関の窓口にて。参考として、ちょっとお得な年金情報 受給者編その⑤でも説明をしています 

<問2> 夫婦で自営業を営んでいます。国民年金を掛けている旦那にもしものことがあった場合に私に対して支給される年金はありますか?

 <答2> 旦那さんが保険料納付要件を満たしていれば、遺族基礎年金や寡婦年金が、奥さんに対して支給されます。国民年金の遺族年金は子供や妻に対して支給されます。

<問3> 厚生年金保険を掛けていた元夫が死亡しました。夫とは昨年離婚し、5歳の子供を私が引き取り、今は別居しています。去年まで一緒に暮らしていたので…、元夫が掛けていた年金はどうなりますか?子供には養育費が支払われていました…

 <答3> 離婚した前夫から子に対して養育費が支払われていましたので、納付要件を満たしていればお子さんに対して遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。この場合「父によって生計を維持されていた子」というのを証明しなければなりません。

by nenkin-matsuura | 2008-07-23 20:44 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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