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ねんきんQuiz-第30問

Q (例)の場合での、60歳での受給権発生時の年金額の計算式は?       ☆☆☆☆☆
(例) 昭和23年7月21日生まれ 男性 現在在職中(報酬月額15万円) 平成20年6月までに厚生年金保険を528か月掛けている 妻と子一人(30歳) 
平成15年3月までの加入月数は465月、平均標準報酬月額は35万円
平成15年4月以降の加入月数は63月、平均標準報酬額は60万円
① (350,000×1000分の7.5×465月+600,000×1000分の5.769×63月)
   +配偶者加給年金396,000円 +子の加算227,900円
② (350,000×1000分の7.5×465月+600,000×1000分の5.769×63月)
   ×0.985×1.031 
③ 1,676×480月×0.985+(350,000×1000分の7.5×465月+600,000×
   5.769×63月)×0.985×1.031  +配偶者加給年金396,000円
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 A ② (350,000×1000分の7.5×465月+600,000×1000分の5.769×63月)×0.985×1.031
 point 報酬比例部分は平成15年3月までと、15年4月以降で式が違います 子の加算は、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象です ③ですが、現在在職中の場合は長期加入の特例(44年以上)には当てはまりません ①はスライド率が抜けています それと妻や子の加算は、定額部分開始時(64歳)からです(退職すれば長期加入の特例となり定額部分、妻の加算が付きます) 

by nenkin-matsuura | 2008-07-21 12:34 | ねんきんQuiz | Trackback  

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