help-障害年金の手続き 第21回
2008年 07月 19日
診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(診断書作成病院と初診の病院が違うとき)がそろったら、右写真の「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」を取り寄せ記入します
この障害年金の請求書を記入するのは最後の段階になります
必要添付書類は前回説明をしていますので参考まで
氏名や口座番号、また、年金の履歴や初診日などを記入しなければならず、初めての人は記入するのに戸惑うと思います
なお、国民年金が初心となる障害年金の場合は「国民年金障害基礎年金裁定請求書(107号)(薄いピンク)」を記入します
裁定請求書の記入については、次回の、カテゴリ「φ(.. )書類の書き方」にて説明予定です。
by nenkin-matsuura | 2008-07-19 13:58 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback