年金アドバイスv(∩.∩)v 26
2008年 07月 07日
同一の事由に関して「社会保険の年金」と「労災保険の年金」は併給の調整が行われる場合があります
障害補償年金(障害年金)と障害基礎年金・障害厚生年金
遺族補償年金(遺族年金)と遺族基礎年金・遺族厚生年金
傷病補償年金(傷病年金)と障害基礎年金・障害厚生年金
以上の組み合わせは労災側の年金が減額となります(T_T)
同一の事由について2重の填補が行われる場合には事業主の負担割合や国の負担割合等を考慮して一定の方法により調整されることになっています
なお減額されるのは、労災保険側の年金です(率は0.73~0.88)
しかし調整が行われない組み合わせも存在します
それは社会保険の年金でいう老齢基礎年金と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)です
労災保険には老齢による給付がないため、老齢基礎・厚生年金を受給していると労災側も減額されません(o^_^)b
例えば、障害補償年金(障害年金)の受給権があったとして、
老齢厚生年金と障害厚生年金はどちらか一方を選択です
障害補償年金(障害年金)を100%受給するためには、障害厚生年金を選ばずに老齢厚生年金を選べば労災年金側を減額されずに受給可能です
by nenkin-matsuura | 2008-07-07 21:30 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback