ブログ de 健康保険 14
2008年 07月 02日
日給制などの場合勤務日数によっては、報酬額が毎月ばらつきが出てしまいます
そこで、算定基礎届提出の際には支払基礎日数が17日未満の月は、計算の対象から除きます 算定基礎届の「㋚合計」の欄には横棒(―)を入れておきます
もし、4・5・6月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額を引き続き用いることになっています その場合でも算定基礎届には内訳の記入をします
業種によっては、たまたま4・5・6月の報酬が高かったり、低かったりするかもしれません
年の途中で報酬が変動した場合は、変動月からの3か月に支払われた報酬と従来の報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合には、「月額変更届」を提出します これを随時改定といいます 対して算定基礎届による標準報酬月額の決定を定時決定といいます
なお、算定基礎届の提出時には窓口の混雑も予想されますが、社会保険事務所によっては「算定基礎届提出専用の投かん箱」が用意されている場合もあります
by nenkin-matsuura | 2008-07-02 20:39 | ブログ de 健康保険 | Trackback