年金アドバイスv(∩.∩)v 25
2008年 06月 26日
平成19年4月1日以降に成立した離婚が、厚生年金の分割制度の対象です
例えば昭和55年6月26日に結婚し、平成20年6月26日に離婚した場合、昭和55年6月26日から平成20年6月26日までの28年間が対象期間となります
按分割合を当事者間の話し合いまたは裁判所の審判、調停にて定めます
按分割合の上限は50%となっています
なお、年金の受給資格期間の25年を満たしていないと、そもそも老齢年金はもらえないので、分割してもあまり意味がありません(v_v)
この制度は、年金額の計算のうえでは、片方が得をし、もう片方が損をしてしまいます
将来もらえる可能性のある配偶者加給年金や振替加算もつかなくなります
年金を分割できるという便利な制度ですが、2人合わせた総年金受給額で見れば、2人仲よく長生きした方が一番良いと言えるでしょう( ^-^)/(^o^)
by nenkin-matsuura | 2008-06-26 21:37 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback